2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
7 東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)柏崎刈羽原子力発電所において、IDカード不正使用や核物質防護設備の機能の一部喪失等の一連の不適切事案が発生し、テロ対策に重大な不備があるとして、原子力規制委員会から特定核燃料物質の移動を禁じる是正措置命令が下されたことは、遺憾である。
7 東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)柏崎刈羽原子力発電所において、IDカード不正使用や核物質防護設備の機能の一部喪失等の一連の不適切事案が発生し、テロ対策に重大な不備があるとして、原子力規制委員会から特定核燃料物質の移動を禁じる是正措置命令が下されたことは、遺憾である。
7 東京電力ホールディングス株式会社(東京電力)柏崎刈羽原子力発電所において、IDカード不正使用や核物質防護設備の機能の一部喪失等の一連の不適切事案が発生し、テロ対策に重大な不備があるとして、原子力規制委員会から特定核燃料物質の移動を禁じる是正措置命令が下されたことは、遺憾である。
次に、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所の核物質防護事案についてお伺いしたいんですけれども、この核物質防護の機能の一部喪失事案が発生しまして、原子力規制委員会では、東京電力に対しまして特定核燃料物質の移動を禁ずる是正措置命令を発出されました。
○更田政府特別補佐人 特定核燃料物質を移動してはならないという命令は、現在、東京電力の柏崎刈羽原子力発電所において核物質防護に係る核物質防護の質とそれからその強度が劣化している可能性がある、このために、防護のために必要な措置を取る必要があるだろう、そういった判断に基づいています。
原子力規制委員会は、先週の四月十四日に東京電力に対して、柏崎刈羽原子力発電所において特別な場合を除いて特定核燃料物質を移動しては駄目ですよというふうな命令をされていらっしゃいます。
○山添拓君 原子炉等規制法六十四条の三第二項、実施計画を変更していくと、そういう認可に、申請、認可になっていくかと思いますが、ここでは、特定核燃料物質の防護のための措置を実施するための計画、こういう計画を変えていくことになるのだろうと思います。 しかし、この核物質防護という点について言えば、柏崎刈羽原発をめぐって重大な問題が発覚しています。
あわせて、原子炉等規制法に基づく是正措置等の命令を発出することとし、対応区分を第一区分に変更するまでは、特定核燃料物質の移動を禁ずる方針としました。今後、追加の原子力規制検査により、東京電力の改善措置活動を監視、指導してまいります。 また、これ以外にも、原子力施設等で事故トラブルが発生した場合は、速やかな状況確認などを通じて、今後とも引き続き適切に対応してまいります。
是正措置等の命令につきましては、三月二十四日に開催されました原子力規制委員会において、東京電力柏崎刈羽原子力発電所に対する原子力規制検査の対応区分が第一区分に変更するまでの間、特定核燃料物質の移動禁止の措置を命ずるとの方針が了承されたところでございます。
○山田政府参考人 原子炉等規制法におきましては、安全に関しては、原子力発電所の保安のために必要な措置を保安規定に定めることになってございまして、核セキュリティーに関しては、特定核燃料物質の防護のために必要な措置を核物質防護規定に、それぞれ定めることとしてございます。
三月三十一日に原子力規制委員会より、先生御指摘のとおり、柏崎刈羽原子力発電所におきます特定核物質、特定核燃料物質の移動を禁止する是正措置命令が出されております。大変重く受け止めてございます。 当社は、福島第一原子力発電所で重大な事故を起こしてしまい、社員全員がしんから反省し、二度とあのような事故を起こさないと志を共有してまいりました。
原子力発電所のように、いわゆる特定核燃料と呼びますけれども、核燃料を利用する施設を運用する際には、十分な核物質防護がなされていることが大原則であります。 セキュリティーに備える、セキュリティー事案、要するに、テロ対策として十分な核物質防護が取られていることは必要条件でありますので、適格な核物質防護が取られていない施設が運転をされるというのは、規制上も許されるものではありません。
それから、最後に、核物質防護規定と保安規定が別の枠組みになっているということについてでございますけれども、原子炉等規制法において原子力発電所の保安のために必要な措置は保安規定に、特定核燃料物質の防護のために必要な措置は核物質防護規定にそれぞれ定めて原子力規制委員会の認可を得ることというふうに定められているところでございます。
このため、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のための必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回路を通じ妨害破壊行為を受けることのないよう、外部からのアクセスを遮断をしているところでございます。
まず、原子力規制委員会では、警察庁及び海上保安庁と連携をいたしまして、原子炉等規制法に基づきまして、特定核燃料物質の盗取及び原子力施設への妨害破壊行為を防止するための防護措置を事業者に義務づけております。
具体的には、発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム、これが、電気通信回線を通じて妨害破壊行為を受けることがないように、外部からのアクセスを遮断することを求めております。
現状で輸送時に防護措置を義務づけておりますのは、特定核燃料物質、炉規法に基づいて行っております。その場合のことをまず述べさせていただければというふうに思っております。 原子炉等規制法、あるいは、輸送の場合には、輸送手段、輸送方法などによって規制体系が違いますけれども、それに応じて原子炉等規制法、船舶安全法、航空法に基づいて規制をしているところでございます。
原子力施設につきましては、原子炉等規制法に基づきまして、特定核燃料物質に対する防護を義務づけてございます。具体的には、原子力発電所であれば、一番外側に立ち入り制限区域、その内側に周辺防護区域、さらには防護区域といったような区域設定をして、そこに外部からの侵入を検知するための監視カメラでございますとかセンサーとかというものをつけてございます。
におきますところの薬物犯罪収益等隠匿罪、化学兵器禁止法におきますところの化学兵器の使用、同じく化学兵器の製造、サリン法におきますところのサリン等の発散、同じくサリン法のサリン等の製造、それから、感染症の予防又は感染症の患者に対する医療に関する法律の一種病原体等の発散、同じく同法の一種病原体等の輸入、最後に、放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律の放射線物質の発散、同じく特定核燃料物質
この原発のサイバーセキュリティーにつきましては、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第九十一条二項第十八号という、これは国の規則があるわけですが、その中で、「発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
そして、核燃料物質及び原子炉規制に関する法律、これが今の炉規法ですけれども、核燃料物質によって汚染されたものもしくは原子炉による災害防止上または特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、特定原子力事業者に対して、特定原子力施設の保安または特定核燃料物質の防護のために必要な措置を講ずることを原子力規制委員会は命ずることができる。 いわゆる燃料物質によって汚染されたものなんですね。
改正核物質防護条約を締結するため、国内担保措置として放射線発散処罰法に措置されるのは、一つとして、改正第六条として、特定核燃料物質をみだりに輸出入する行為、当該行為の未遂、当該未遂の予備を処罰することといたします。
本法律案は、核物質の防護に関する条約の改正の適確な実施を確保するため、特定核燃料物質をみだりに輸出入する行為等の処罰規定を整備する等、所要の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、新たに追加される処罰規定の内容、我が国の核セキュリティー対策の現状と課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。